津久見市議会 2022-12-22 令和 4年第 4回定例会(第4号12月22日)
本件は、職員の定年の引上げを踏まえ、高齢者の職員の働き方の多様化に資するため、高齢職員が加齢による身体的な事情への対応など、部分的に勤務しないことがやむを得ない場合などにおいて、週38時間45分の勤務を定年まで継続することを希望しない場合に、任命権者において、公務の運営に支障がない場合に限って、勤務時間を減らしつつ定年まで勤務することを承認することができる高齢者部分休業制度を創設する等、地方公務員法第
本件は、職員の定年の引上げを踏まえ、高齢者の職員の働き方の多様化に資するため、高齢職員が加齢による身体的な事情への対応など、部分的に勤務しないことがやむを得ない場合などにおいて、週38時間45分の勤務を定年まで継続することを希望しない場合に、任命権者において、公務の運営に支障がない場合に限って、勤務時間を減らしつつ定年まで勤務することを承認することができる高齢者部分休業制度を創設する等、地方公務員法第
次に、議第七十二号 宇佐市職員の定年等に関する条例の一部改正についてですが、これは地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年を六十五歳まで段階的に引き上げ、管理監督職勤務上限年齢及び定年再任用短時間勤務の制度を設けるほか所要の措置を講じるため、宇佐市職員の定年等に関する条例の改正を行うとともに、関係条例の整備を行うものとの説明がありました。
執行部から、地方公務員法等の一部改正を踏まえ、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職、勤務上限年齢による降任等及び定年前再任用短時間勤務の制度を設ける等の必要があります。
2点目の地方公務員のメンタルヘルスについてお聞きします。 総務省は全国の自治体にアンケート調査を行い、昨年の12月に結果を発表し、今年の3月に総合的メンタルヘルス対策に関する報告書としてまとめ、同じく3月に総務省が地方公共団体におけるメンタルヘルス対策の取組の推進についての通知を出しました。
地方公務員につきましては、国家公務員の定年を基準として、その定年を条例で定めることとされていまして、国家公務員と同様の措置を講ずるため、地方公務員法において同様の改正が行われたところでございます。
まず、地方公務員法を見ますと第38条で、営利企業への従事等の制限についてがうたわれています。「任命権者の許可を受けなければ、商業、工業、または金融業、その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営む、または報酬を得ていかなる事業、もしくは事務にも従事してはならない。
◎総務課長(小野律雄君) 分限休職者につきましては、地方公務員法第28条第1項第2号により「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合は、職員の意に反して、これを降任し、又は免職することができる。」となっております。これにより、休職の期間が3年を超える職員につきましては、条例で定められた手続を踏み、降任または免職の処分を行うことになります。
議第七十二号は、宇佐市職員の定年等に関する条例等の一部改正についての件でございますが、これは地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年を六十五歳まで段階的に引き上げ、管理監督職勤務上限年齢及び定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、所要の措置を講じるため、宇佐市職員の定年等に関する条例の改正を行うとともに関係条例の整備を行うものであります。
本件は、職員の定年の引上げを踏まえ、高齢者の職員の働き方の多様化に資するため、地方公務員法第26条の3第1項の規定に基づき、高齢者部分休業に関する事項を定めるなど、新たな条例を制定するものであります。 次に、議案第67号は、津久見市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてであります。
◎総務部総務課長(門脇隆二) 会計年度任用職員の報酬の決定についてでございますが、会計年度任用職員の報酬は地方公務員法に規定する均衡の原則に基づきまして、常勤職員に適用される給与表及び初任給基準に基づきまして適切に決定することとされています。その際、先ほど言われていますとおり、当然に最低賃金を下回ることがないように考慮の上で決定をしています。 ○議長(中西伸之) 三上議員。
まず、第65号議案 豊後大野市職員の定年等に関する条例等の一部改正等については、地方公務員法等の一部改正を踏まえ、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職の勤務上限年齢による降任等及び定年前再任用短時間勤務の制度を設ける等の必要があるので、議会の議決をお願いするものでございます。
議第80号 中津市職員の定年等に関する条例等の一部改正につきましては、地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の定年の段階的な引上げ、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務職員の任用並びに年齢60年を迎える職員に係る給与及び退職手当に関する特例措置等に関し、必要な事項を定めるとともに、関係条例の整備を行う必要があるため、条例を一部改正するものです。
まず、議案第95号杵築市職員の定年等に関する条例等の一部改正等については、地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の定年の引上げ、管理監督職勤務上限年齢による降任等及び定年前再任用短時間勤務職員の任用並びに60歳を超える職員の給与に関する特例措置等に関し、必要な事項を定めるとともに関係条例の整備を行う必要があるため、所要の改正等を行うものです。
また、政府は地方公務員に対し、率先して取得させるための文書を発送し、公務員への強制を強めています。 コンビニでも取れるというこれらの証明書は従来は市役所に出向き、窓口で身分証明書を提示し、本人確認した上で所定の手数料を払って交付されるものです。
次に、議第四十一号 宇佐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてですが、これは、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、育児休業の取得回数制限が緩和されることなどに伴い、条例に定める育児休業の取得に関する規定を整備する必要があるため、所要の改正を行うものとの説明がありました。 審査の結果、異議なく、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
委員から、全国的にこの改正は行っているのかとの質疑があり、担当課長から、地方公務員法の改正に伴う条例改正であるため、全自治体で行う改正であるとの答弁がありました。 また委員から、取得回数制限の緩和について質疑があり、担当課長から答弁がありました。その他特に質疑、意見等はなく、審議の結果、原案を可決すべきものと決しました。 最後に、議案第82号杵築市税条例等の一部改正についてです。
重大な過失があったということは、普通に考えると地方公務員法か、豊後大野市職員服務規程か、そういった名前の法の規定にのっとって、粛々と懲戒処分の対象になったと思うんですが、懲戒処分の重軽は別にして、一番軽いのは訓告とか、その次は戒告とかあるんですが、それは行われたんですか。 ○議長(衞藤竜哉君) 内田豊後大野市民病院事務長。
議第四十一号 宇佐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての一点目、詳しく説明をについてですが、今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、条例に定める育児休業の取得に関する規定を整備するものです。 まず、法律の主な改正概要を説明しますと、育児休業の取得回数が、現行、原則一回までのところ、二回まで可能となります。
本件は、公平委員会委員3名のうち、竹本裕子氏が9月30日をもって任期満了となりますので、引き続き竹本裕子氏を選任するもので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、御同意を賜りますようよろしくお願いいたします。 〔市長川野幸男君降壇〕 ○議長(髙野幹也議員) 説明は終わりました。
議第72号 中津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業の取得回数制限の緩和等について、所要の措置を講じ、もって育児等を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため条例を一部改正するものであります。